最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1811 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人副島次郎の上告趣意第一点について。
公職選挙法二五二条が憲法に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和
二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決)の示すとおりであつて、これ
を改める必要を認めない。それ故論旨は理由がない。
同第二点について。
論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和三〇年五月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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